感染症とは、病原性をもつ微生物(ウィルス、細菌、寄生虫など)が人体に侵入して引き起こされる病気の総称で、その中には人から人へとうつっていく病気が数多くあります。集団生活の場である学校においては「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」が定められています。 ひとりひとりの予防のための行動と、感染したときの適切な対応により、感染症の流行抑止に努めましょう。
感染症による出席停止と諸手続について
本学では、「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」に罹患または罹患した疑いがある場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。 これにより、授業・試験を欠席した学生に対しては、不利益とならないよう、所定の手続きにより配慮いたします。
- 感染のおそれがなくなるまで、自宅療養してください。
- 感染症に罹患したことを、学務課に連絡してください。
(学生係:018-829-3089) - 感染症に罹患し、療養していた学生が、授業に復帰しようとする場合は、診断書等(感染症の種類により、診断書、医療機関の領収書、処方薬の説明書、陽性を証明できる検査結果等)を学務課に提出してください。※実習期間の場合は、実習担当教員に確認してください。

病名 | 提出書類 |
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新型コロナウイルス、季節性インフルエンザ、感染性胃腸炎 | 受診日が明記された「領収書」等のコピー |
上記以外 | 診断書 |
「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」とは
学校保健安全法施行規則第十八条に定める、下記の感染症です。 出席停止の期間の基準は、同施行規則第十九条に記載があります。
種別 | 病名 |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1型)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症 |
第2種 | インフルエンザ(H5N1型を除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)、風疹(三日ばしか)、水痘(水疱瘡)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染性疾患 |
感染症を防ぐために
ここではインフルエンザを例にとり、感染経路と予防法を示します。
インフルエンザの感染経路
- 飛沫感染 インフルエンザウイルスに感染した人の、咳やくしゃみから出る小さな水滴(飛沫)に混じるウイルスを直接吸い込み感染する。
- 接触感染 電気のスイッチやドアノブ、つり革などに付着したウイルスが後から触った人の手に付着し、鼻や口などの粘膜から侵入し感染する。


飛沫感染を防ぐために
咳エチケット


接触感染を防ぐために
手洗い

インフルエンザ感染を防ぐために
- 適度な湿度を保ちのどの乾燥を守る 空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。 特に乾燥した室内では、加湿器などを使って適度な湿度(50~60%)を保つことも効果的です
- 十分な休養とバランスのとれた栄養をとる
- 人ごみへの不要不急な外出は避ける
- 流行前に予防接種を受ける インフルエンザの予防接種は、発症した場合の症状軽減の効果が期待できます。また、発症を一定程度抑える効果も認められています。予防効果の期間は、接種した2週間後から5か月程度と考えられています。
インフルエンザにかかったら
- 具合が悪ければ早めに医療機関を受診しましょう
- 安静にして、休養をとりましょう。特に十分な睡眠が大切です
- 水分を十分に補給しましょう
- 薬は医師の指示に従って正しく服用しましょう
なお、目安として、学校保健安全法では、インフルエンザによる出席停止期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。)」としています。
インフルエンザの「発症した後5日を経過」とは、どのように数えるのですか。また、「発症」した日とは、熱が出た日のことを指すのですか?
「発症した後5日を経過」については、症状が出た日の翌日を1日目として数えます。例えば、水曜に発症した場合は、翌日の木曜が1日目になりますので、「発症した後5日を経過」し、登校(園)が可能になるのは、翌週の火曜になります(ただし、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過した場合)。
また、インフルエンザは、光熱が出た日を指して「発症」とする場合が多いと予想されます。いずれにせよ、医師等に相談の上、適切な対応をしてください。
なお、インフルエンザをはじめとする第二種の感染症については、症状により学校医又はその他の医師において感染のおそれがないと認めた場合には、登校(園)は可能です。
例 発症した後5日を経過した場合の登校(園)許可の日。ただし、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過したものとする。
