学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第172条の2第3項の規定に基づき、次の基準を公表します。

修士課程の学位論文に係る評価基準

1.審査体制

審査は論文ごとに、学位論文審査委員会の委員から選定し、研究科委員会で承認された審査員が行う。
その構成は、主研究指導教員1名を含む計3名とし、主査は主研究指導教員以外の教員が担う。
審査員による審査結果をもとに、学位論文審査委員会において学位論文の合否を判定し、最終的に研究科委員会が合否を決定する。

2.学位論文審査基準

  1. 標題が内容を適切に表現している
  2. 研究動機や意義が明確である
  3. 研究目的が明確である
  4. 倫理的配慮が適切である
  5. 研究方法が目的達成のために妥当である
  6. データ収集の方法が適切である
  7. データ分析方法が適切である
  8. 目的に沿った分析や結果を示している
  9. 客観的にデータを示している
  10. 目的と考察に一貫性がある
  11. 得た結果についての解釈や意味づけを示している
  12. 先行研究や文献と照合して検討している
  13. 仮説がある場合は、その仮説検証について示している
  14. 考察で追及した内容から結論を簡潔に述べている
  15. 要約が適切である
  16. 論文に学術的に価値があり、看護学及び看護実践に貢献できる

3.特定の課題に関する研究の成果の審査基準

  1. 看護実践の質向上につながる研究テーマである
  2. 文献検討が行われ、かつその結果が適切に活用されている
  3. 研究の問いに対応して、適切な研究デザイン及び研究方法である
  4. 倫理的配慮が適切である
  5. データが収集できている
  6. データを適切に分析できている
  7. 研究の問いに対応して、看護実践の質向上に資する結果が得られている
  8. 論文の形式が適切であり、論理が明確な文章である

博士課程の学位論文に係る評価基準

1.審査体制

審査は論文ごとに、共同看護学専攻を構成する5大学院博士学位審査委員会が提案し、連絡協議会が承認した5名の○合教員から成る専門委員会が行う。
その構成は、主・副研究指導教員各1名を含む計5名とし、主査は、主・副研究指導教員以外の教員が担う。
専門委員会による審査結果は、博士学位審査委員会において博士学位論文の合否を判定し、最終的に連絡協議会が合否を決定する。

2.博士学位論文審査基準

審査の観点は、博士論文としての学術的価値、実践的な有用性、論理的な観点、完成度から、論文の水準を客観性、厳密性をもって判定する。

  1. 看護学研究として学術的な貢献や社会的な意義を有している。
  2. 研究方法ならびに成果が、独創性、論理性、体系性、実証性、新規性などの観点においてすぐれている。
  3. 課題設定と問題意識の対応、課題解明と研究方法の対応、先行研究の整理・評価と結論の整合性などの論理的一貫性が保たれている。
  4. 章や節の組み立て、脚注や引用方法、著作権の配慮など、学術論文としての体裁が保たれている。
  5. 学術雑誌における査読付研究論文1編以上の掲載などの研究業績がある。

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